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川崎市の小学校・中学校の学区一覧表
市町村の教育委員会(川崎市においては規則により区長に委任しています。)は学校教育法施行令に基づき、就学予定者の就学する学校を指定しなければなりません。そこで区長から就学予定者の保護者あてに就学先の学校が通知されています。その際の指定先の学校は各学校の通学区域に基づきます。 通学区域の決定は、通常、学校の新設が行われたときに決定しています。基本的には市内全域がそれぞれの学校の通学区域として何れかに該当しており、地域の人口増加に伴う学校の分離新設の際、通学区域も元となる学校の通学区域から分離して設定されます。通学区域の考え方は、学校の規模、通学距離・安全、自治会・町内会等地域活動の運営、地域周辺の開発等を考慮し、住民の意見を聞いて(聴聞会等の設定)、教育委員会の議決により定めています。川崎市におきましては、就学すべき学校の指定変更取扱要領に基づき、就学すべき学校の指定については保護者や子どもの状況を配慮し弾力的運用に努めているところです。 なお、小・中学校の就学事務は各区役所・支所・出張所が行っております。 引越しにより転校をされるかたへ |